株式会社の形態では株主と経営者が異なることがあります。

中小の同族会社であれば「株主=社長」ということも多いのですが、少し大きな会社になってきますと、株主と経営者が異なる関係が中小企業においても見られます。

今回は株主をA氏とし社長をB氏とします。

株主であるA氏は、社長であるB氏に企業経営の報告義務があり、私も関与税理士として社長であるB氏に対して、株主であるA氏に報告義務を果たすように再三お願いをしていました。

にもかかわらず、社長であるB氏の独断で経費を使用したり、A氏への報告のない、重要な契約締結などがありました。

会社経営者と株主との関係が全くうまくいっていない事例で、後々問題が起きるということが分かっていましたので、設立一期目で決算の関与をお断りさせていただきました。

その後案の定、経営者であるB氏は株主であるA氏から横領で訴えられることとなり、それが原因で、会社経営自体がおかしくなり、経営が傾いて行ったのは言うまでもありません。

株式会社の形態では、社長の一存で意思決定されることを抑制するために「株主総会」という組織が社長や経営陣の上にあり、それが最高意思決定機関として存在しています。

それを無視しての社長の暴走ということで、もちろん社長であるB氏が改善する必要があったのですが、お互いの関係をこじらせてしまったのでしょうか、上手く行くことはなかったようです。

株主と経営者の関係について考えさせられる事例でした。