次の事例は会社で発生した取引を個人の取引に変えて、利益を社長のポケットに入れたというお話です。
これはある運送会社様の例なのですが、会社のトラックを売却した際に会社としての売却にもかかわらず、社長個人で売却代金を受け取り、個人名の領収書を発行して、売却代金を自身のポケットに入れていたという事例がありました。
会社の利益となるべき金額において、全て自分のポケットに入れてしまったことにより、会社が損害を受けることはもちろん、その利益分の支払うべき税額を脱税したという行為になります。
もちろんこんなことが通用するわけもなく、その後税務調査の際に税務署から領収書のコピーを提示されて発覚しました。
会社の売上になっているにも関わらず会社に現金が入ってこず、個人に現金が流れていた取引が発覚し、追徴課税とともに今後の税務署の調査リストに入ってしまい、毎年のように継続的に税務調査を受けることになったという一件です。
同じような、脱税行為となる事例としまして、売上代金の数パーセントを元請け会社の社長の個人口座に返金していたという事例がありました。
元請け会社の社長から直接の指示のFAXも残っており、また現金振込であったため、いわゆる証拠関係が全て明確な形で残っていました。こうなると言い訳もできない、悪質な脱税行為のパターンです。
上記のいずれの事例も私が実際に見てきた事例なのですが、このような明らかな脱税行為や不正行為は、いずれにせよ必ず明らかになりますし、顧問税理士側としても擁護することはできません。
尚、このような場合は追徴課税や税務調査など、今後の追求も非常に厳しいものとなり、犯罪行為として行うメリットは何もありません。
当事務所でも顧問契約中であったとしても、悪質な脱税行為が判明した場合は、関与途中でも中断し契約解除という形でお断りさせて頂いております。
上記2つの事例は極端な事例のようですが、ふと魔が差した時に、「バレないかも」と思ってしまいがちなところが人間なら誰しもあり、特に一度に大きなお金を手にした場合は、心の隙間から起こり得る出来事だと思います。
会社のお金の流れは、全て信用できる顧問税理士に明らかにして、法を逸脱することのないように注意して欲しいと思います。
ITで処理することが多くなった現代社会においては、いずれどこかで過去の不正行為が明らかになる瞬間がやってきます。
その年月が長ければ長いほど、追徴課税や罰則が厳しいものになりますので、常日頃から正しく税額計算をし、取引の処理を行い、公明正大な、どこにオープンにしても問題がないような会計処理を行うことに努めて欲しいと考えています。