次は法人税額の滞納のお話になります。

税金の滞納額が大きく、また納税の誠意も見られないということで、国税局に売掛金を差し押さえされた会社がありました。

売掛金を差し押さえられるというのは自社だけならまだしも、相手先である得意先にも国税局からの差し押さえ通知が届きます。

得意先にそのような通知が届いてしまうと、もちろん大きな信用問題となるため、取引の縮小や、場合によっては取引の停止などの事態に発展することさえあります。

税金を滞納していて特に何も通知が来なかったり、何も税務署や国税局側から言われていないとしても、そのままにしておいては絶対にいけません。

忘れた頃、税金の差し押さえはある日突然実行されるのです。差し押さえリストに入っていて、差し押えされる順番待ちの状態が続いているだけなのです。

そのため、未納の税金がある場合は、税務署に対して誠実に納税の意思がある旨をきちんと伝えておくことが重要です。

全額一度に納税できない場合であれば、納税の分割計画を税務署に相談したり、場合によっては物納という方法で対処することも視野に入れて、きちんと報告しておく必要があります。

いずれにせよ、滞納しているということを会社側が認識しているという事実をはっきりと税務署側に伝え、またその滞納している税金をどのような計画でどのような形で支払うかということも、きちんと税務署と相談し実行していく必要があります。

先の話のように、滞納は自社だけでなく、取引などで関係を持っている会社に対しても通知が届き、場合によっては得意先に税務調査が入るなどといったことも考えられます。

税務署だけでなく関係先にも多大な迷惑をかけてしまう滞納は、必ず支払い意思があるという誠意を見せて、対応していく姿勢が必要なのです。